ネットワーク横浜事務局
〒231-0027
横浜市中区扇町2-4-2
横浜関内京浜ビル501
Tel:045(640)5120
Fax:045(640)5068
トップページ の中の 2007年マニフェスト の中の 6.子どもたちに残す横浜のみどりと海

6.子どもたちに残す横浜のみどりと海

横浜は丘陵と海にかこまれた自然ゆたかなまちでした。しかし、山を切り崩し、海を埋め立てて市域と人口を増やした結果、緑比率は下がり、水は汚れました。高齢社会を前にちょっと立ち止まり、横浜市の環境政策を考えましょう。 使い捨てからリユースへ、開発から保全へ、手遅れになる前に、思い切った政策転換が必要です。

1.横浜の緑地や里山をゆたかに残す

  1. 地域の林や斜面緑地、里山、河川、海を市民参加で保全・復元する
  2. 環境アセスメントの対象とならない小規模な公共事業に対する環境チェックシートやガイドラインをつくる
  3. 未利用市有地の緑地化(ポケットパーク)をすすめる
  4. 農業・農地保全のために、農業経営者になるための受けやすい研修制度の工夫や融資 制度をつくるなど、新規参入しやすい環境をつくる
  5. コミュニティーガーデン(地域共有の庭)や市民菜園を整備、土にふれる暮らしを取りもどす
  6. 民有樹林の緑地保全基金(横浜協働の森基金)の、緑地1割部分を買い取りした市民に対する税制優遇措置を設ける
  7. 緑保全のための新税を導入する
  8. 電線類の地中化をさらにすすめ、道路沿線に街路樹を植えグリーンベルト化する
  9. 地域での景観形成活動を支援し、市民発意の地域の景観計画をつくる

2.横浜の海と川の再生

  1. 市民団体と連携して、道志川の水源保全と共に、相模川流域全体の水源保全の充実につとめる
  2. 河川・護岸改修にあたっては、自然にもどす方針のもとに行なう
  3. 海辺を市民に開放し、市民がふれることができる海−東京湾を取りもどす
  4. 東京湾の干潟、浅瀬を保全して、水質浄化・海の再生をはかる
  5. 河川の水質保全のため、石鹸の使用をすすめる
  6. 雨水浸透マスの設置など利用をすすめる

3.農地を守り地産地消をすすめる

  1. 農地の転用を防ぐあらゆる施策を講じて、都市農業を守る
  2. 市街化調整区域、農業専用地区についての無秩序な開発を規制する
  3. 特区制度を生かし、都市農園を拡げる
  4. 地場産品をスーパー、生協、学校給食などで利用しやすい流通・販売体制をつくり、地産地消をすすめる
  5. 農業・農地保全のために、農業経営者になるための受けやすい研修制度の工夫や融資 制度をつくるなど、新規参入しやすい環境をつくる
  6. 遺伝子組換え作物の栽培に関して、予防原則の考え方に則り、神奈川県は、条例、指針等を策定する
    条例、指針等の策定にあたっては、農業者、市民が参加する検討委員会を設置する

4.資源・エネルギーをムダ遣いする社会を変える

  1. 環境に配慮した暮らしができるようごみ減量化や安全性などの情報を提供する
  2. 市民の関心が高い資源物の回収後の行方など、資源物の資源化に関わる情報を市民に公開し、透明化をはかる
  3. 古着・びん・家具・古道具等の静脈産業を積極的に育成し、ゴミの発生抑制に有効なリユースシステムを推進するリユースシステム構築では、市は設備費助成やストックヤード提供等の支援を行なう
  4. 「容器包装リサイクル法」改正については拡大生産者責任の考え方を盛り込み、中間処理にともなう自治体支出を減らすよう、ひきつづき国に働きかける
  5. 太陽光発電パネルの設置、生ゴミのバイオ発電など自然エネルギー利用を推進する
  6. 横浜市地球温暖化防止条例を制定し、地球温暖化防止事業本部・地球温暖化対策地域協議会を設置し、温暖化防止対策をすすめる

5.有害科学物質を可能な限り排除する

  1. 「横浜市公共建築物等シックハウスガイドライン」を県立高校、民間保育所、福祉施設等公共的建築物にひろげる
  2. 化学物質排出管理法に基づく有害化学物質の排出届けを横浜市として活用し、化学物質の逓減に努める
  3. 有害化学物質は、疑わしきは使用せずという原則に基づき、「REACH(リーチ)」の法制化をはかる    REACH:すべての有害化学物質について、企業に安全性の立証を求め、危険性のあるものについては可能な限り代替利用の推進をはかる法律、EUや中国が法制化をめざす
  4. シックハウスに対応するため、住宅改良への融資制度をつくる
  5. 建材・備品・教材などに含まれる有害化学物質を除去するために、公共施設の管理者や学校職員などに対して、引き続き知識の周知をはかる
  6. 児童の化学物質過敏症について実態を把握し、個別対応に努め、学校環境を改良する
  7. 学校や公共施設におけるアスベスト対策については、除去後も、継続的監視を行なう
  8. 市内にあったアスベスト取り扱い工場の周辺住民の健康被害がないか、実態調査を行ない、アスベスト新法を受けた新たな公害と位置づけて対策をとる
  9. 電磁波の人体に及ぼす影響について調査をすすめる

6.動物とともに生きるあたたかい地域を

  1. 改正動物愛護法の精神に則り、動物虐待を未然に防止する
  2. 不妊去勢手術助成事業の趣旨を見直し、市民に使いやすい制度に変更する
  3. 市民が取り組んでいる「地域猫」活動を支援する
  4. 動物愛護センターについては、運営に民間団体がかかわれるようにし、市民に開かれたセンターとする